マレーシア滞在の外国人の間でよく話題になる話の1つがは、運転免許についてである。
日本人や韓国人の間では国際免許証を取って運転している人も多いが、これで十分なのかとの話である。
調べてみると、以下の説明が出てくる。
マレーシアで外国人が運転できる条件・期間
⚫️滞在が12ヶ月未満の場合
– 2025年5月19日以降、マレーシア道路交通局(JPJ)は「外国運転免許証 → マレーシア免許」への切替え申請を停止しました。
– ただし、出身国が 1949年または1968年の国際道路交通条約 の締約国であれば、有効な国際運転許可証(IDP)を使って運転が可能です。
– この「12ヶ月未満」というのはJPJの条件として明記されています。
⚫️滞在が長期(12ヶ月以上)
– 外国人が長期滞在(例:留学・就労)している場合、IDPだけでは不十分になる可能性が高く、マレーシアの免許証を取得するか、JPJが定める手続きを踏む必要があります。
– 特に2025年の規則変更で「外国免許からマレーシア運転免許への切替え」が全面停止されたため、以前よりも選択肢が限られてきています。
IDP自体(国際運転許可証)の有効期間
– JPJによると、IDP の有効期限は 発行から1年。
– 有効な(出身国の)運転免許証も常に持っている必要があります。JPJは「IDPだけではダメ。オリジナルの運転免許証を常に提示しなければならない」としています。
– 過去には有効期限切れのIDP利用に関する特例もありましたが、その特例は 2023年1月16日で終了しています。✅ まとめ
国際免許(IDP)を使ってマレーシアで合法に運転できるのは、基本的に滞在12ヶ月未満まで(条約国出身者の場合)
IDP自体の有効期限は 1年 (発行日から)
長期滞在者はマレーシア免許(JPJ発行)を取得する必要がある可能性が高い。
この説明を見ると、マレーシア滞在が1年未満であればIDPにて運転が可能、滞在が1年以上の長期に渡るとIDPでは不十分との解釈が出来る。
ただ疑問点は残る。
1つ目は、毎年1回日本に帰国してIDPを更新してマレーシアに戻って来れば、滞在期間もリセットされて短期滞在者としてまた運転が出来るのだろうか?単なる一時帰国では滞在期間はリセットされないとの解釈も可能だ。
2つ目は、MM2Hや保護者ビザを取得している場合、1年未満の滞在でも長期滞在者とみなされる可能性がある。自分は複数年有効なMM2Hビザを取得している。長期滞在者としてマレーシア運転免許証が必要とされるのではないだろうか。
こうしたリスクもあって、自分はマレーシア運転免許証の書き換えにトライしている。