ここマレーシアで自分は車を運転している。
日本の運転免許証を日本で1年期限の国際免許証に書き換えている。
夏に帰省した際に警察署に行って関連手続きを行う。写真1枚、パスポート、手数料2350円のみで即発行される。
これを持ってさえいれば、マレーシアで合法的に運転は出来る。
ただ以下の噂があり、マレーシアの運転免許証取得をトライすることにした。
1、国際免許証では現地で加入した保険の保険金が下りない
2、事故が発生して警察に行っても国際免許証だと警察で認証が出来ない
3、国際免許証は短期滞在者向けであり長期滞在者は不適用になる
幸いにも、MM2Hビザを持っていれば書換の手続が容易なようだ。正確に言うと、MM2Hでないと日本運転免許証からの書換が今年5月より不可能になり、手続が厳格化している。
今のうちに動いておこうと判断した。
当時の日本大使館のプレスリリースは以下の通り。
○マレーシア道路交通局(JPJ)が5月19日より、外国の運転免許証からマレーシアの運転免許証への切替え手続きを停止すると発表しました。
○在マレーシア日本国大使館は、マレーシア道路交通局に発表の事実確認など詳細を確認しています。道路交通局から確認でき次第、領事メールや大使館HPにてご案内いたしますので、今後の対応についてはいましばらくお待ちいただくと共に、引き続き、今後の発表にご注意ください。
道路交通局発表プレスステートメント仮訳は以下のとおりです。
プトラジャヤ、2025年5月16日マレーシア道路交通局(JPJ)は、外国人を含むコンプライアンスと交通安全基準を強化するための措置を発表したい。
ご承知の通り、JPJは現在、特定の申請者について外国免許からマレーシア免許への切り替えを認めている。
2025年5月19日より、外国運転免許証からマレーシア運転免許証(LMM)への切り替え申請はすべて廃止される。
マレーシアの運転免許証が必要な外国籍の方は、すべてのマレーシア人が受けるのと同様に、現行の手続きに従って免許証を取得するための手続きを受ける必要がある。
ただし、以下の申請者はこの手続き変更の影響を受けません:
i. 外交団に所属する個人
ii マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)参加者
iii LMMを取得する前に外国の運転免許証を取得したマレーシア国民マレーシアに12ヶ月間未満の一時滞在をする外国人は、以下の対象となる:
i. ジュネーブ道路交通条約(1949 年条約)及びウィーン道路交通条約(1968 年条約)の締約国出身の個人については、関係国当局が発行する国際運転許可証(IDP)を使用して、運転することができる。
ii ASEAN諸国の国民については、ASEAN諸国が発行する国内運転免許証の承認に関する協定(1985年)の規定に沿って、出身国の運転免許証のみを使用することが義務付けられている。
JPJにて英語が通じるのかなど、不明点は多い。
なんとか実現できるように対応していきたい。