FIRE達成!マレーシアでの投資生活日記

2024年3月にクアラルンプールに移住しました。

免税ショッピングの落とし穴

海外居住者にとって日本ショッピングの利点は免税できる点。
消費税10%を減額して買い物できる事は本当に大きい。この免税ショッピングは、一部の人が転売をしたとの話もあり大きな問題になっています。以前は外国居住の日本人は、パスポートだけ見せれば問題なかったものの、今は海外在籍証明や戸籍附票が求められます。

今回、戸籍附票の取得にあたり、問題が起こって取り直しになってしまいました。
具体的には本籍地の記載がないと言う点です。以前は省略されなかったものの、昨今改正があり、この本籍地の記載は何も言わなければ省略と記載されてしまいます。
以下はURLからの以上です。
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00978.html

附票取得に当たって
日本の本籍地役場で申請ができます。
戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」の記載が求められています。申請時に必ず「本籍地の地番」が記載されている戸籍の附票の写しが必要な旨を伝えてください。
日本で住民票を登録している場合、もしくは住民票を抜いてから2年経っていない場合は、戸籍の附票の写しは証明書として利用ができません。
戸籍の附票の写し申請方法は、各市区町村役場にお問い合わせください。

上記の2がその問題点です。これを知っていないと省略と記載された附票をもらってしまいます。実際、某店舗では省略と記載された附票で免税の買い物ができてしまいました。別の某店舗では細かく見られて免税をはねられてしまいました。

戸籍附票の取得には300円かかります。また自分の本籍地に行って取得しなければならないため、交通費もかかってしまいます。
役所がきちんと説明してくれれば良いものの、こんな話を最初全く聞きませんでした。
結局免税のメリットが減ってしまった一時帰国でした。